ヘルパーステーション博美の紹介

訪問介護、寄り添うように支援|ヘルパーステーション博美(はくび)のご紹介

ヘルパーステーション博美(はくび)についての紹介サイトです。

 

お風呂や掃除、調理、家事等コミュニケーションを大切にして、
利用者様のご自宅に訪問して最適な支援を行います。

 

女性ならではの極め細やかさとまごころサービスをご提供いたします。

あなたらしい生き方を応援します

《スタッフの思い》

『ご高齢の方や心身の障害など介護を必要とされる皆様が地域生活をするにあたり、そこに少しの力をお貸しすることで「自分らしく生きていける」ことへの喜びを感じていただきたい。』

 

対象者:障害者手帳必須

久留米市周辺、困っている方がいらっしゃったら検討いたします。

詳しくは、ご相談ください。

 

ヘルパーステーション博美:0942-80-2601

 

保険適用外の一般サービス、ちょっと困った!を解決します

【身体介護】 … 食事・入浴など

 

【家事全般】 … 掃除・洗濯(衣類)・調理・買い物など

 

【軽作業】 … 草取り・ゴミ出し(一般家庭の生活ごみ)

 

★1時間からのサービスになります。(9:00〜18:00)

料金

1時間あたり、

平日:1,600円

日曜・祝日:1,900円

※作業により変動する場合がございます。

ご利用開始までの流れ

  1. 介護保険をお持ちでない方は、市町村窓口へお問い合わせください。

    (当ステーションでもご相談はお受けします。)

  2. 介護認定をお持ちの方は、ケアマネージャーへご相談ください。
  3. 事前訪問(依頼内容の確認・サービス内容の説明)
  4. サービス担当者会議の開催
  5. 訪問開始

★障害をお持ちの方は、ご利用の相談支援事業所、または市町村の障害者福祉課へお問い合わせください。

障害福祉・介護保険サービス

社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることになる。

 

一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断

 

介護給付費等と介護保険制度との適用関係

市町村は、介護保険の被保険者(受給者)である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係る保険給付を受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。

 

【介護保険サービス優先の捉え方】
・サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。

 

したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(平成19年通知)」

 

市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能

 

【具体的な運用】
申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けられない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。

 

・在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。

 

・利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合(当該事情が解消するまでの間に限る。)。

 

・介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合など、当該介護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉サービスによる支援が必要と市町村が認める場合(介護給付費に係るサービスについては、必要な障害支援区分が認定された場合に限る。)

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(平成19年通知)

 

障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能

 

・サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの(同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(平成19年通知)」

お問い合わせ先

ご不明な点や、介護保険・福祉サービスについてのご相談は、

ご遠慮なくご連絡ください。

 

お手伝いが必要な時はお気軽にお電話ください。

 

ヘルパーステーション博美:0942-80-2601

 

あなたらしい生き方を応援します

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